社会保険・労働保険の新規適用について



最近、社会保険未加入事業所へ年金事務所から調査が入っています。社会保険の加入は要件を満たせば、法律上加入が義務付けられています。

当事務所では、役所との窓口になり、手続きを代行いたします。何年も前から加入していなかった事業所も、まずはご相談ください。

 


社会保険の適用事業所とは



一般的に、健康保険と厚生年金のことを指します。法人であれば、社長一人の会社でも強制適用です。個人事業では、従業員5人以上かつ定められた16業種であれば、強制適用になります。

 

【個人事業所の社会保険】

 

【法定16業種】

 工場・建築業・運送業・製造業・金融保険業

小売業・教育事業・医療事業 など   

【16業種以外】

飲食店・美容院・法務業

サービス業 など

従業員5人未満

任意 任意
従業員5人以上

強制

任意

※任意適用事業所も、従業員の1/2以上同意があれば、加入することができます。

 


労働保険の適用事業所とは



労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と呼ばれます。

法人・個人事業にかかわらず、一人でも雇ったら、適用になります。雇用保険は労働時間により被保険者にならない場合もありますが、労災はアルバイトでも適用になります。労災保険は、労災事故が発生した場合、本来事業主が負うべき補償責任を代わって引き受けてくれる保険になります。必ず手続きをしましょう。

 


手続き代行料金



 社会保険

 新規適用の手続き    35,000円~

 算定基礎届(定例事務)  18,000円~

 被保険者に関する届出   5,000円~

 ※人数・職種により異なるため、事前にお見積りいたします。

 労災保険

 雇用保険

 新規適用の手続き    35,000円~

 年度更新の届出(定例事務)18,000円~

 被保険者に関する届出   5,000円~

 離職票の作成      15,000円~   

 ※人数・職種により異なるため、事前にお見積りいたします。

 顧問契約

 (相談・手続代行)

 1~4人   18,000円~/月

 5~9人   25,000円~/月

 10~19人  35,000円~/月

 ※人数・職種により異なるため、事前にお見積りいたします。